鷹です。
30代後半で国家公務員(ノンキャリ)から転職しました。
自分の転職経験を基に、転職したい、今の仕事を辞めたいと考えている30代公務員のお悩み解決のお手伝いができればと思っています。
再就職等規制についての記事を読んで、転職活動するときに気をつけるべきことがわかったよ。
でも具体的にどの企業が「利害関係企業等」に該当するのかがわからなくて…
たしかに「利害関係企業等」が具体的にわからないと、気をつけようがないよね。
じゃあ今回は、「利害関係企業等」の把握の仕方を教えるね。
こちらの記事で、国家公務員には再就職等規制があって、転職活動が制限される場合があるということ、そして具体的にどういう場合、どういう行為が制限されるのか解説しました。
この記事では求職活動する相手方が「利害関係企業等」でなければ規制の対象外であると解説しましたが、そもそも具体的にどの企業が「利害関係企業等」に該当するのかがわからないという人もいると思います。
どの企業が「利害関係企業等」に該当するかどうかは、その人が現在担当している業務内容やその態様によって異なるので一概には言えませんが、把握する方法はあります。
この記事では、「利害関係企業等」とは具体的にどういう企業のことを指すのか解説します。
再就職等規制のひとつ「求職活動規制」で定める利害関係企業等とは
「利害関係企業等」が具体的にどういう企業を指すのかを理解するために、少しステップが必要です。
ちょっと手間はかかりますが、順番にご説明しますので、お付き合いください。
【結論】「利害関係企業等」とは
再就職等規制における「利害関係企業等」は、国家公務員法第百六条の三、第七条及び職員の退職管理に関する政令第四条から判断することができます。
先に結論を申し上げると、
利害関係企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)のうち、職員が職務として携わる次の7つの事務の相手方
1 許認可等
2 補助金等
3 立入検査、監査又は監察
4 不利益処分
5 行政指導
6 国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約
7 検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務
となります。
以下、詳しく解説していきます。
「利害関係企業等」の定義
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
(在職中の求職の規制)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第百六条の三 職員は、利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
国家公務員法第百六条の三では、国家公務員は在職中、利害関係企業等に対して転職活動をしてはいけないと記載されています。
そして、利害関係企業等とは「営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるもの」となっています。
では次に「営利企業等」とは何かを確認します。
「営利企業等」の定義
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第七条 (省略)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
五 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)
営利企業等とは、「営利企業及び営利企業以外の法人」とされています。
営利企業等には、営利企業だけでなく営利企業以外の法人も含まれるため、NPO法人などの非営利団体も「営利企業等」に含まれることになります。
ただし、かっこ書きにもあるとおり、国や地方公共団体などは営利企業等から除外されています。
国家公務員法第百六条の三と第七条からわかることは、
利害関係企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものということです。
そうすると次は、職員の職務に利害関係を有するものとは何?ということになります。
「職員の職務に利害関係を有するもの」については、職員の退職管理に関する政令第四条で定められています。
「職員の職務に利害関係を有するもの」の定義
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)
(利害関係企業等)
第四条 法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
二 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
三 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
五 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等
六 国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
七 検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務 当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)
たくさんありますが、一つずつ解説します。
ご自身の業務に関連のある項目はよく確認してくださいね。
許認可等
当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
許認可等とは、行政手続法第2条第3号に「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。」と定められています。
「【再就職】国家公務員の転職活動は違法?【結論:規制の範囲内であればOK!】」の記事でも紹介しましたが、例えば飲食店を経営している場合。
飲食店を開業するには、保健所に対して営業許可申請を行い、許可を出してもらう必要があります。
この場合の、①既に許可を受けて営業している飲食店(事業者)、②現在申請中の飲食店(事業者)、そして③これから申請しようとしていることが明らかな飲食店(事業者)が当該許認可事務を行っている担当者にとっての利害関係企業等となります。
なお、「当該許認可事務を行っている担当者にとっての利害関係企業等となります」と記載しましたが、「担当者」の考え方は、「再就職等監視委員会」作成の研修資料に次のとおり掲載されています。
この説明に従うと、「窓口やオンラインで申請を受け付けて、記載漏れがないかといった形式チェックを行った職員」も当該営利企業等と利害関係を有することとなります。
「形式審査」が該当するのであれば、「別の担当者が実質的に審査して、起案だけ任された人」…も該当しそうですね。
補助金等
当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
補助金等とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に
「この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一 補助金
二 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
三 利子補給金
四 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの」
と定められています。
この交付事務の担当者にとって、①当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務等を行っている営利企業等、②現在当該補助金等の交付申請中の営利企業等、そして③これから当該補助金等の申請をしようとしていることが明らかな営利企業等がこの担当者にとっての利害関係企業等となります。
「補助金等の交付事務を行っている担当者にとっての利害関係企業等」の考え方は、基本的に許認可等の事務と同様で、形式的な審査を担当した職員にとっても当該申請を行った営利企業等は「利害関係企業等」に該当します。
立入検査、監査又は観察
当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
国の行政機関だと、様々な業務で「立入検査」を実施する事があると思います。
たとえば、最近のニュースで話題になったものを挙げると、
➣ ビッグモーターに対する国土交通省の立入検査
➣ 大手損害保険会社に対する金融庁の立入検査
➣ コストコに対する国税局の税務調査
これらは「立入検査」であり、検査に入った職員は、検査先に対する求職活動はできません。
現に立入検査に入っている企業に対して求職活動ができないのはもちろんのこと、立入検査に入ることが確定しているが、まだ検査に入っていない企業も対象となります。
加えて、「当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員」にとっても、検査先及び立入検査に入ることが確定しているが、まだ検査に入っていない企業は利害関係者となります。
直接検査に入る職員ではなくても、当該検査の方針等に影響を及ぼす職員ということで対象となります。
こちらについても、「再就職等監視委員会」作成の研修資料に次のとおり記載があります。
この説明に従うと、「検査等の方針・実施計画の作成等や、検査等を行う相手先の決定に関わる職員」にとって、対象となりえる利害関係企業等はすべからく本規制の対象となります。
なので、「検査等の方針・実施計画の作成等や、検査等を行う相手先の決定に関わる職員」
また、検査対象先を確定させる決裁が未了であっても、単に決裁待ちなだけであって実質的に検査先は決まっているという状況であれば、「検査等を行おうとしていることが明らか」に該当します。
不利益処分
当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
不利益処分とは、行政手続法第2条第4号に、
「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの」
と定められています。
通常は、突然不利益処分が行われることはなく、その前に「立入検査、監査又は監察」があって、その結果として不利益処分が行われます。
もちろん、「立入検査、監査又は監察」の結果として、不利益処分が行われない(処分不要と判断される)こともあります。
「立入検査、監査又は監察」の段階で利害関係企業等に該当するのであれば、「立入検査、監査又は監察」の結果、不利益処分に至った場合は、引き続き利害関係企業等に該当することとなります。
なお、行政手続法第2条第4号に定められているイ〜ニに該当する処分は「不利益処分」から除かれているため、イ〜ニに該当する行為の相手方との間に利害関係はないということになります。
行政指導
当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等
行政指導とは、行政手続法第2条第6号に「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と定められています。
行政処分とは異なり強制力がありません。イメージでいうと、行政機関からの「お願い」です。
強制力がないため行政指導に従わなくても罰則はありませんが、国民としては、当然「行政指導に従わなければ、次は行政処分を受けることになるのでは」と考えます。
また、行政機関としても当然「行政指導として自主的に対応してほしい(お互いに負担が少ない)けど、応じてもらえないのなら次は行政処分を検討しなければならなくなる」こととなります。
つまり、強制力のない行政指導であっても、その背後にある力関係を踏まえれば、「行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等」と当該行政指導を行う行政機関との間には利害関係があることになります。
国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約
当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
業務上、外部企業と何かしらの契約を行っている部署の人は関係があります。
例えば、市場調査のためシンクタンクやコンサル会社に調査依頼をするなど。業務上、当該契約に携わった職員にとって契約相手のシンクタンクやコンサル会社は利害関係企業等となります。
が、よく読んでいただくと利害関係企業等から除外される場合があります。
それは、
①電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約
➣電気、ガス又は水道水の供給及びNHK放送の受信契約(※)については、当該項目で定める「契約」からそもそも除かれます。
※「これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるもの」とは、「職員の退職管理に関する内閣官房令」第1条に定められており、それは「日本放送協会による放送の役務の給付」とされています。そして日本放送協会による放送の役務の給付とは、いわゆるNHK放送のことです。
所属省庁が契約する電気、ガス又は水道水等提供企業への求職活動は、少なくともこの号の規制には該当しないこととなります。(これらの企業が上記で触れた一号から五号に該当する場合は、規制の対象となりますのでご留意ください。)
②職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等
➣契約の総額が二千万円未満の場合は、その契約の相手方は利害関係企業等から除外されます。
これを踏まえると、市場調査のためシンクタンクやコンサル会社への調査依頼契約に携わった職員であっても、当該契約の総額が2,000万円未満であれば、利害関係企業等には該当しないこととなります。
検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務
当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等
この項目は、検察官、検察事務官又は司法警察職員を対象としていますので、あまり深くは触れませんが、いわゆる捜査の対象者、裁判における被告人等は当該事務を行う職員にとって利害関係を有する相手方となります。
【おさらい】「利害関係企業等」とは
再就職等規制における「利害関係企業等」は、次のとおりです。
利害関係企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)のうち、職員が職務として携わる次の7つの事務の相手方
1 許認可等
2 補助金等
3 立入検査、監査又は監察
4 不利益処分
5 行政指導
6 国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約
7 検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務
まとめ
この記事では転職活動してはいけない利害関係企業等について説明しました。
国家公務員は真面目な方が多いですから、転職するとしてもきちんとルールの範囲内で行いたいですよね。
規制を正しく理解して、規制の範囲内で堂々と転職活動しましょう!
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